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民法 第六百三条

(短期賃貸借の更新)

条文
括弧書き:
(短期賃貸借の更新)
第六百三条 前条に定める期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土地については一年以内、建物については三箇月以内、動産については一箇月以内に、その更新をしなければならない。
総ノード数: 2
データ提供: e-Gov法令検索

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