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トップ対応法令一覧民法第五百二十条の二

民法 第五百二十条の二

(指図証券の譲渡)

条文
括弧書き:
(指図証券の譲渡)
第五百二十条の二 指図証券の譲渡は、その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、その効力を生じない。
総ノード数: 2
データ提供: e-Gov法令検索

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