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第六百五十三条
民法 第六百五十三条
(委任の終了事由)
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(委任の終了事由)
第六百五十三条
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一
委任者又は受任者の死亡
二
委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三
受任者が後見開始の審判を受けたこと。
総ノード数:
5
データ提供:
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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