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第七百五十八条
民法 第七百五十八条
(夫婦の財産関係の変更の制限等)
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(夫婦の財産関係の変更の制限等)
第七百五十八条
夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
2
夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
3
共有財産については、
前項
の請求とともに、その分割を請求することができる。
総ノード数:
4
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
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