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第六百五十八条
民法 第六百五十八条
(寄託物の使用及び第三者による保管)
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(寄託物の使用及び第三者による保管)
第六百五十八条
受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用することができない。
2
受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。
3
再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負う。
総ノード数:
4
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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