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民法
第二百二十二条
民法 第二百二十二条
(堰せきの設置及び使用)
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(
堰
せき
の設置及び使用)
第二百二十二条
水流地の所有者は、
堰
せき
を設ける必要がある場合には、対岸の土地が他人の所有に属するときであっても、その堰を対岸に付着させて設けることができる。
ただし、これによって生じた損害に対して償金を支払わなければならない。
2
対岸の土地の所有者は、水流地の一部がその所有に属するときは、
前項
の堰を使用することができる。
3
前条第二項
の規定は、
前項
の場合について準用する。
総ノード数:
4
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
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