民法 第二百二十二条

(堰せきの設置及び使用)

条文
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せきの設置及び使用)
第二百二十二条 水流地の所有者は、せきを設ける必要がある場合には、対岸の土地が他人の所有に属するときであっても、その堰を対岸に付着させて設けることができる。ただし、これによって生じた損害に対して償金を支払わなければならない。
 対岸の土地の所有者は、水流地の一部がその所有に属するときは、前項の堰を使用することができる。
 前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
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