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民法
第七百六十二条
民法 第七百六十二条
(夫婦間における財産の帰属)
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(夫婦間における財産の帰属)
第七百六十二条
夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2
夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
総ノード数:
3
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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