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民法
第八百二十三条
民法 第八百二十三条
(職業の許可)
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(職業の許可)
第八百二十三条
子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
2
親権を行う者は、
第六条第二項
の場合には、
前項
の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
総ノード数:
3
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。