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民法 第八百二十三条

(職業の許可)

条文
括弧書き:
(職業の許可)
第八百二十三条 子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
 親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
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