法人税法

昭和四十年法律第三十四号 / 234条を収録

第一編 総則

第二章 納税義務者

第二編 内国法人の法人税

第一章 各事業年度の所得に対する法人税

第一節 課税標準及びその計算

第二款 各事業年度の所得の金額の計算の通則
第四款 損金の額の計算
第二目 資産の評価損
第六目 圧縮記帳
第七目 貸倒引当金
第七目の二 賃貸借取引に係る費用
第七目の四 不正行為等に係る費用等
第十目 特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額
第五款 利益の額又は損失の額の計算
第一目 短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益
第五目 完全支配関係がある法人の間の取引の損益
第六款 組織再編成に係る所得の金額の計算
第七款 工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例
第九款 法人課税信託に係る所得の金額の計算
第十款 公共法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算
第十一款 完全支配関係がある法人の間の損益通算及び欠損金の通算
第二目 損益通算及び欠損金の通算のための承認
第十二款 各事業年度の所得の金額の計算の細目

第三節 申告、納付及び還付等

第五款 更正の請求の特例

第三編 外国法人の法人税

第二章 各事業年度の所得に対する法人税

第一節 課税標準及びその計算

第一款 課税標準
第二款 恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算
第三款 その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算

第三節 申告、納付及び還付等

第五款 更正の請求の特例

第四章 青色申告

第五章 恒久的施設に係る取引に係る文書化

234条を表示 / データ提供: e-Gov法令検索