条文
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(中間納付額の還付)
第百四十四条の十二 中間申告書を提出した外国法人である普通法人からその中間申告書に係る事業年度の確定申告書の提出があつた場合において、その確定申告書に第百四十四条の六第一項第十一号又は第二項第五号(確定申告)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、その普通法人に対し、これらの金額に相当する中間納付額を還付する。
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