トップ
対応法令一覧
法人税法
第八十八条の二
法人税法 第八十八条の二
(退職年金等積立金に係る中間申告書の提出を要しない場合)
条文内検索
条文
括弧書き:
色付け
半透明
非表示
(退職年金等積立金に係る中間申告書の提出を要しない場合)
第八十八条の二
国税通則法第十一条
(災害等による期限の延長)の規定による申告に関する期限の延長により、内国法人の
前条
の規定による申告書の提出期限と当該申告書に係る事業年度の
次条
の規定による申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、
前条
の規定にかかわらず、当該事業年度につき
同条
の規定による申告書を提出することを要しない。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
税法Dash
すべての法令
検索
法令一覧
利用規約