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法人税法
第八十二条の九
法人税法 第八十二条の九
(国際最低課税額に係る確定申告による納付)
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(国際最低課税額に係る確定申告による納付)
第八十二条の九
第八十二条の六第一項
(国際最低課税額に係る確定申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した
同項第二号
に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
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