条文
括弧書き:
(青色申告の承認の申請)
第百二十二条 当該事業年度以後の各事業年度の前条第一項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することについて同項の承認を受けようとする内国法人は、当該事業年度開始の日の前日までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 内国法人である普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度 同日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
二 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日の属する事業年度 同日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
三 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める日の属する事業年度 同日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
イ 公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日
ロ 公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
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データ提供: e-Gov法令検索
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