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法人税法
第百四十四条の二の三
法人税法 第百四十四条の二の三
(税額控除の順序)
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(税額控除の順序)
第百四十四条の二の三
前三条
の規定による法人税の額からの控除については、まず
前条
の規定による控除をした後において、
第百四十四条
(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する
第六十八条
(所得税額の控除)の規定及び
第百四十四条の二
(外国法人に係る外国税額の控除)の規定による控除をするものとする。
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