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法人税法
第百五十一条
法人税法 第百五十一条
(通算法人の電子情報処理組織による申告)
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(通算法人の電子情報処理組織による申告)
第百五十一条
通算親法人が、他の通算法人の
第七十五条の四第一項
(電子情報処理組織による申告)に規定する法人税の申告に関する事項の処理として、
同項
に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項を、財務省令で定めるところにより、
同項
に規定する方法により提供した場合には、当該他の通算法人は、当該申告書記載事項又は添付書類記載事項を
同項
に定めるところにより提供したものとみなす。
2
前項
の場合において、
同項
の通算親法人が
同項
に規定する事項の処理に際し財務省令で定めるところにより当該通算親法人の名称を明らかにする措置を講じたときは、
同項
の他の通算法人は、
同項
の法人税の申告について
第七十五条の四第五項
に規定する措置を講じたものとみなす。
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