トップ
対応法令一覧
法人税法
第四十条
法人税法 第四十条
(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)
条文内検索
条文
括弧書き:
色付け
半透明
非表示
(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)
第四十条
内国法人が
第六十八条第一項
(所得税額の控除)に規定する所得税の額につき
同項
又は
第七十八条第一項
(所得税額等の還付)若しくは
第百三十三条第一項
(更正等による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
税法Dash
すべての法令
検索
法令一覧
利用規約