税法Dash

税法Dash

法人税法 第八十七条

(退職年金等積立金に対する法人税の税率)

条文
括弧書き:
(退職年金等積立金に対する法人税の税率)
第八十七条 内国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の額は、各事業年度の退職年金等積立金の額に百分の一の税率を乗じて計算した金額とする。
総ノード数: 2
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。