トップ
対応法令一覧
法人税法
第四条の四
法人税法 第四条の四
(受託者が二以上ある法人課税信託)
条文内検索
条文
括弧書き:
色付け
半透明
非表示
(受託者が二以上ある法人課税信託)
第四条の四
一の法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、各受託者の当該法人課税信託に係る信託資産等は、一の者の信託資産等とみなして、この法律の規定を適用する。
2
前項
に規定する場合には、
同項
の各受託者は、
同項
の法人課税信託の信託事務を主宰する受託者を納税義務者として当該法人課税信託に係る法人税を納めるものとする。
総ノード数:
3
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
税法Dash
すべての法令
検索
法令一覧
利用規約