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法人税法
第百四十五条の四
法人税法 第百四十五条の四
(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)
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(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)
第百四十五条の四
外国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の額は、各事業年度の退職年金等積立金の額に百分の一の税率を乗じて計算した金額とする。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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