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第九条
法人税法 第九条
(退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等積立金の課税)
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(退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等積立金の課税)
第九条
第百四十五条の三
(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う外国法人に対しては、
前条第一項
の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。
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