法人税法 第九条

(退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等積立金の課税)

条文
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(退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等積立金の課税)
第九条 第百四十五条の三(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う外国法人に対しては、前条第一項の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。
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