条文
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(定義)
第八十二条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 連結等財務諸表 次に掲げるものをいう。
イ 特定財務会計基準(国際的に共通した会計処理の基準として財務省令で定めるものその他これに準ずるものとして財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)又は適格財務会計基準(最終親会社等(第十五号イに掲げる共同支配会社等を含む。)の所在地国において一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(特定財務会計基準を除く。)をいう。以下この号において同じ。)に従つて企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類
ロ イに掲げる計算書類が作成されていない企業集団につき、特定財務会計基準又は適格財務会計基準に従つてその企業集団の暦年の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類を作成するとしたならば作成されることとなる計算書類
ハ 特定財務会計基準又は適格財務会計基準に従つて会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この節において同じ。)(次号イに掲げる企業集団に属するものを除く。ニにおいて同じ。)の財産及び損益の状況を記載した計算書類
ニ ハに掲げる計算書類が作成されていない会社等につき、特定財務会計基準又は適格財務会計基準に従つて当該会社等の暦年の財産及び損益の状況を記載した計算書類を作成するとしたならば作成されることとなる計算書類
二 企業グループ等 次に掲げるものをいう。
イ 次に掲げる会社等に係る企業集団のうち、最終親会社(他の会社等の支配持分を直接又は間接に有する会社等(第十四号イに規定する政府関係会社等のうち同号イに規定する国等の資産を運用することを主たる目的とするものとして政令で定めるものを除く。)であつて、その支配持分を他の会社等が直接又は間接に有しないものをいう。この場合において、当該他の会社等が当該政令で定める政府関係会社等であるときは、当該政令で定める政府関係会社等が直接又は間接に有する支配持分はないものとみなす。)に係るもの
(1) 前号イに掲げる計算書類にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等その他の政令で定める会社等
(2) 前号ロに掲げる計算書類にその財産及び損益の状況が連結して記載されることとなる会社等その他の政令で定める会社等
ロ 会社等(イに掲げる企業集団に属するものを除く。)のうち、当該会社等の恒久的施設等の所在地国が当該会社等の所在地国以外の国又は地域であるもの
三 多国籍企業グループ等 次に掲げる企業グループ等をいう。
イ 前号イに掲げる企業グループ等に属する会社等の所在地国(当該会社等の恒久的施設等がある場合には、当該恒久的施設等の所在地国を含む。)が二以上ある場合の当該企業グループ等その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
ロ 前号ロに掲げる企業グループ等
四 特定多国籍企業グループ等 多国籍企業グループ等のうち、各対象会計年度の直前の四対象会計年度のうち二以上の対象会計年度において、その総収入金額として財務省令で定める金額が七億五千万ユーロ(当該四対象会計年度のうち、対象会計年度の期間が一年でないものにあつては、その期間に応じ政令で定めるところにより計算した金額)を財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額以上であるものその他これに準ずるものとして政令で定める多国籍企業グループ等をいう。
五 導管会社等 会社等に係る収入等(収入若しくは支出又は利益若しくは損失をいう。以下この号において同じ。)の全部が次に掲げるもののいずれかに該当する場合における当該会社等をいう。
イ 会社等(その設立国(会社等の設立された国又は地域をいう。以下この号、第七号及び第十四号ハにおいて同じ。)以外の国又は地域の租税に関する法令において、当該国又は地域に本店若しくは主たる事務所又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該国又は地域にこれらに類する場所を有することにより、対象租税を課することとされるものを除く。)に係る収入等のうち、その設立国の租税に関する法令において、当該会社等の構成員の収入等として取り扱われるもの
ロ 会社等(次に掲げる要件のいずれかを満たすものを除く。ロにおいて同じ。)に係る収入等のうち、当該会社等の構成員の所在する国又は地域の租税に関する法令において当該構成員の収入等として取り扱われることその他の政令で定める要件を満たすもの(イに掲げるものを除く。)
(1) いずれかの国又は地域の租税に関する法令において、当該国又は地域に本店若しくは主たる事務所又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該国又は地域にこれらに類する場所を有することにより、対象租税又は自国内最低課税額に係る税を課することとされること。
(2) その設立国に事業を行う場所を有すること。
イ 条約等(当該所在地国と当該他方の国との間の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための国際約束又はこれに類するものをいう。イ及びロにおいて同じ。)がある場合において、当該条約等に基づいて当該他方の国における恒久的施設又はこれに相当するものとして取り扱われる事業が行われる場所(当該条約等において当該事業が行われる場所とみなされるものを含むものとし、当該条約等(当該事業から生ずる所得の範囲を定める条約等であつて、国際的に広く用いられる方法により当該所得の範囲を定めるものとして財務省令で定めるものに限る。)において当該他方の国が当該恒久的施設又はこれに相当するものを通じて行われる事業から生ずる所得に対して租税を課することとされるものに限る。)
ロ 条約等がない場合において、当該他方の国の租税に関する法令において当該他方の国において当該会社等の事業が行われる場所を通じて行われる事業から生ずる所得に対して租税を課することとされるときにおける当該事業が行われる場所(当該他方の国の租税に関する法令において当該事業が行われる場所とみなされるものを含む。)
ハ 当該他方の国に法人の所得に対して課される租税が存在しない場合において、当該他方の国において第二条第十二号の十九(定義)中「いう。ただし、我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける外国法人については、その条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)とする」とあるのを「いう」と読み替えた場合における恒久的施設に相当するものに該当する当該事業が行われる場所(その読み替えられた同号ハに掲げるものに相当するものを含む。)(当該事業から生ずる所得の全部又は一部が第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に相当する所得に該当するものに限る。)
ニ 当該他方の国において当該会社等の事業が行われる場所がイからハまでに掲げる場所に該当しない場合において、当該所在地国の租税に関する法令において当該事業が行われる場所を通じて行われる事業から生ずる所得に対して租税を課することとされないときにおける当該事業が行われる場所(当該所在地国の租税に関する法令において当該事業が行われる場所とみなされるものを含む。)
七 所在地国 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域(これらが二以上ある場合には、政令で定める国又は地域)をいう。
イ 会社等(導管会社等を除く。) 次に掲げる会社等の区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域
(1) 国又は地域の租税に関する法令において、当該国又は地域に本店若しくは主たる事務所又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該国又は地域にこれらに類する場所を有することにより、法人税又は法人税に相当する税を課することとされる会社等 当該国又は地域
(2) (1)に掲げる会社等以外の会社等 当該会社等の設立国
ロ 導管会社等(最終親会社等であるもの又は国若しくは地域の租税に関する法令において各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に相当するものを課することとされるものに限る。) その設立国
ハ 恒久的施設等 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域
八 所有持分 連結等財務諸表の作成に用いる会計処理の基準によつて会社等の純資産の部に計上される当該会社等に対する持分のうち利益の配当を受ける権利又はこれに準ずるものとして政令で定める権利が付されたものをいい、会社等の恒久的施設等がある場合においては、当該会社等は当該恒久的施設等に対する所有持分を有するものとみなす。
十 最終親会社等 次に掲げるものをいう。
イ 第二号イに規定する最終親会社
ロ 第二号ロに掲げる会社等
十一 中間親会社等 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(恒久的施設等に該当するものを除く。)のうち、当該特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に対する所有持分を直接又は間接に有する構成会社等(最終親会社等、被部分保有親会社等及び各種投資会社等を除く。)をいう。
十二 被部分保有親会社等 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(恒久的施設等に該当するものを除く。)のうち、次に掲げる要件の全てを満たすもの(最終親会社等及び各種投資会社等を除く。)をいう。
イ 当該特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に対する所有持分を直接又は間接に有すること。
ロ 当該特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等以外の者が、その有する当該構成会社等に対する所有持分に係る権利(利益の配当を受ける権利に限る。ロにおいて同じ。)に基づき受けることができる金額及び他の会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の合計額が、当該構成会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合が百分の二十を超えること。
十三 構成会社等 次に掲げるものをいう。
イ 企業グループ等(第二号イに掲げるものに限る。)に属する会社等(除外会社等を除く。)
ロ イに掲げる会社等の恒久的施設等
ハ 第二号ロに掲げる会社等(除外会社等を除く。)
ニ ハに掲げる会社等の恒久的施設等
十四 除外会社等 次に掲げる会社等をいう。
イ 政府関係会社等(国若しくは地方公共団体又は外国政府若しくは外国の地方公共団体(イにおいて「国等」という。)がその持分の全部を直接又は間接に有する会社等であつて、国等が本来果たすべき役割を担うこと又は国等の資産を運用することを主たる目的とすることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。)
ロ 国際機関関係会社等(国際機関のみによつて保有される会社等をいう。)
ハ 非営利会社等(専ら宗教、慈善、学術、技芸、教育その他の公益を目的とする会社等であつてその設立国における租税に関する法令において当該公益を目的とする活動から生ずる所得(収益事業から生ずる所得以外の所得に限る。)に対して法人税又は法人税に相当する税を課することとされないことその他の政令で定める要件を満たすものその他これに類する会社等として政令で定めるものをいう。)
ニ 年金基金(次に掲げる会社等をいう。)
(1) 主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されることその他の政令で定める要件を満たす会社等
(2) (1)に掲げる会社等のために事業を行うものとして政令で定める会社等
ヘ 一又は二以上のイからホまでに掲げる会社等その他の政令で定めるもの(ニ(2)に掲げる会社等を除く。ヘにおいて「保有会社等」という。)との間に当該保有会社等による持分の所有その他の事由を通じた密接な関係があるものとして財務省令で定める会社等
十五 共同支配会社等 次に掲げるものをいう。
イ 最終親会社等の連結等財務諸表において会社等が有する持分に応じた金額を連結等財務諸表に反映させる方法として財務省令で定める方法が適用され、又は適用されることとなる会社等で、当該最終親会社等が、その有する当該会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額及び他の会社等を通じて間接に有する当該会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の合計額が、当該会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合が百分の五十以上であるもの(特定多国籍企業グループ等の最終親会社等その他の政令で定めるものを除く。)
ロ イに掲げる会社等の連結等財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載され、又は記載されることとなる会社等(除外会社等を除く。)
ハ イ又はロに掲げる会社等の恒久的施設等
十六 各種投資会社等 次に掲げるものをいう。
イ 投資会社等(複数の者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を運用することを目的とする会社等として政令で定める会社等をいう。ハ及びニにおいて同じ。)
ロ 不動産投資会社等(複数の者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を主として不動産に対する投資として運用することを目的とする会社等として政令で定める会社等をいう。ハ及びニにおいて同じ。)
ハ 投資会社等又は不動産投資会社等が直接又は間接に有する会社等として政令で定める会社等その他これに類するものとして政令で定める会社等
ニ 保険投資会社等(投資会社等又は不動産投資会社等に類するもののうち、その所在地国において保険業を行う会社等がその持分の全てを有することその他の政令で定める要件を満たすものをいう。)
十七 無国籍会社等 会社等又は恒久的施設等のうち所在地国がないものをいう。
十八 無国籍構成会社等 構成会社等のうち無国籍会社等に該当するものをいう。
十九 被少数保有構成会社等 構成会社等のうち、最終親会社等が、その有する当該構成会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額及び他の会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の合計額が、当該構成会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合が百分の三十以下であるものをいう。
二十 被少数保有親構成会社等 他の被少数保有構成会社等の支配持分を直接又は間接に有する被少数保有構成会社等(他の被少数保有構成会社等がその支配持分を直接又は間接に有しないものに限る。)をいう。
二十一 被少数保有子構成会社等 被少数保有親構成会社等がその支配持分を直接又は間接に有する被少数保有構成会社等をいう。
二十二 無国籍共同支配会社等 共同支配会社等のうち無国籍会社等に該当するものをいう。
二十三 被少数保有共同支配会社等 第十五号ロ又はハに掲げる共同支配会社等のうち、当該共同支配会社等に係る同号イに掲げる共同支配会社等が、その有する当該同号ロ又はハに掲げる共同支配会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額及び他の会社等を通じて間接に有する当該共同支配会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の合計額が、当該共同支配会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合が百分の三十以下であるものをいう。
二十四 被少数保有親共同支配会社等 他の被少数保有共同支配会社等の支配持分を直接又は間接に有する被少数保有共同支配会社等(他の被少数保有共同支配会社等がその支配持分を直接又は間接に有しないものに限る。)をいう。
二十五 被少数保有子共同支配会社等 被少数保有親共同支配会社等がその支配持分を直接又は間接に有する被少数保有共同支配会社等をいう。
二十六 個別計算所得等の金額 国又は地域における実効税率を計算するための基準とすべき所得の金額として構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度の当期純損益金額(各対象会計年度に係る特定連結等財務諸表(構成会社等にあつてはイに掲げる連結等財務諸表をいい、共同支配会社等にあつてはロに掲げる連結等財務諸表をいう。)の作成の基礎となる当該構成会社等又は当該共同支配会社等の当期純利益又は当期純損失の金額として政令で定める金額をいう。第三十号において同じ。)その他の事情を勘案して政令で定めるところにより計算した金額をいう。
イ 当該構成会社等に係る最終親会社等の連結等財務諸表
ロ 当該共同支配会社等に係る第十五号イに掲げる共同支配会社等の連結等財務諸表
二十七 個別計算所得金額 個別計算所得等の金額が零を超える場合における当該零を超える額をいう。
二十八 個別計算損失金額 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める額をいう。
イ 個別計算所得等の金額が零である場合 零
ロ 個別計算所得等の金額が零を下回る場合 当該零を下回る額
二十九 対象租税 構成会社等又は共同支配会社等の所得に対する法人税その他の政令で定める税をいう。
三十 調整後対象租税額 国又は地域における実効税率を計算するための基準とすべき税の額として構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度の当期純損益金額に係る対象租税の額その他の事情を勘案して政令で定めるところにより計算した金額をいう。
総ノード数: 87
データ提供: e-Gov法令検索
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