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法人税法
第百四十四条の十
法人税法 第百四十四条の十
(確定申告による納付)
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(確定申告による納付)
第百四十四条の十
第百四十四条の六第一項
又は
第二項
(確定申告)の規定による申告書を提出した外国法人は、
同条第一項
の規定による申告書に記載した
同項第七号
に掲げる金額(
同項第十号
の規定に該当する場合には、
同号
に掲げる金額)又は
同条第二項
の規定による申告書に記載した
同項第二号
に掲げる金額(
同項第四号
の規定に該当する場合には、
同号
に掲げる金額)があるときは、これらの申告書の提出期限までに、これらの金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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