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法人税法 第三条

(人格のない社団等に対するこの法律の適用)

条文
括弧書き:
(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
第三条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(第七十五条の四(電子情報処理組織による申告)、第八十二条の七(電子情報処理組織による申告)及び別表第二を除く。)の規定を適用する。
総ノード数: 2
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