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法人税法
第十五条の二
法人税法 第十五条の二
(対象会計年度の意義)
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(対象会計年度の意義)
第十五条の二
この法律において「対象会計年度」とは、
第八十二条第三号
(定義)に規定する多国籍企業グループ等の
同条第十号
に規定する最終親会社等の
同条第一号
に規定する連結等財務諸表の作成に係る期間をいう。
総ノード数:
2
データ提供:
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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