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法人税法
第七条
法人税法 第七条
(退職年金業務等を行う内国法人の退職年金等積立金の課税)
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(退職年金業務等を行う内国法人の退職年金等積立金の課税)
第七条
第八十四条第一項
(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う内国法人に対しては、
第五条
(内国法人の課税所得の範囲)及び
前条
の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。
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