条文
括弧書き:
(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)
第百五十条の三 特定多国籍企業グループ等(第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この条において同じ。)に属する構成会社等(第八十二条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下この条において同じ。)である内国法人(その所在地国(第八十二条第七号に規定する所在地国をいう。第一号イ及び第三項において同じ。)が我が国でないものを除く。以下この条において同じ。)は、当該特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る次に掲げる事項(次項、第三項及び第六項並びに第百六十条(罰則)において「特定多国籍企業グループ等報告事項等」という。)を、当該各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、財務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用する方法(財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)とその提供を行う内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法をいう。次項、第四項及び第五項並びに第百六十二条(罰則)において同じ。)により、当該内国法人の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。
一 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等(第八十二条第十号に規定する最終親会社等をいう。ロ及び第三項において同じ。)の名称、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国ごとの第八十二条の二第二項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率の水準その他の財務省令で定める事項
ロ 当該内国法人が最終親会社等その他の財務省令で定める構成会社等に該当する場合 イに定める事項及び当該特定多国籍企業グループ等の第八十二条の二第一項に規定するグループ国際最低課税額に関する事項として財務省令で定める事項
二 第八十二条の二第六項から第八項まで、第十一項若しくは第十二項(これらの規定(同条第八項を除く。)を同条第十三項において準用する場合を含む。)又は第八十二条の三第一項(除外会社等に関する特例)の規定その他政令で定める規定の適用を受けようとする旨
三 第八十二条の三第一項の規定その他政令で定める規定の適用を受けることをやめようとする旨
2 前項の規定により同項の特定多国籍企業グループ等に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等を提供しなければならないこととされる内国法人が複数ある場合において、同項の各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人のうちいずれか一の法人がこれらの法人を代表して同項の規定による特定多国籍企業グループ等報告事項等を提供する法人の名称その他の財務省令で定める事項を当該一の法人の納税地の所轄税務署長に提供したときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による特定多国籍企業グループ等報告事項等を代表して提供するものとされた法人以外の法人は、同項の規定による特定多国籍企業グループ等報告事項等を提供することを要しない。この場合において、当該代表して提供するものとされた法人に係る同項の規定の適用については、同項中「(次項」とあるのは、「(次項前段の規定により当該事項を提供することを要しないこととされる法人に係る当該事項を含む。同項」とする。
3 前二項の規定は、特定多国籍企業グループ等の最終親会社等(指定提供会社等(特定多国籍企業グループ等の最終親会社等以外のいずれか一の構成会社等で、当該特定多国籍企業グループ等の特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項を当該構成会社等の所在地国の租税に関する法令を執行する当局に提供するものとして当該最終親会社等が指定したものをいう。以下この項において同じ。)を指定した場合には、指定提供会社等。次項において同じ。)の所在地国の租税に関する法令を執行する当局が当該特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人が第一項の規定により提供することとされているものの全部を含むものに限る。)に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができると認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、適用しない。
4 前項の規定の適用を受ける特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人は、当該特定多国籍企業グループ等の同項の各対象会計年度に係る最終親会社等届出事項(特定多国籍企業グループ等の最終親会社等に関する情報として財務省令で定める事項をいう。次項及び第六項において同じ。)を、当該各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。
5 前項の規定により同項の特定多国籍企業グループ等に係る最終親会社等届出事項を提供しなければならないこととされる内国法人が複数ある場合において、同項の各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人のうちいずれか一の法人がこれらの法人を代表して同項の規定による最終親会社等届出事項を提供する法人の名称その他の財務省令で定める事項を当該一の法人の納税地の所轄税務署長に提供したときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による最終親会社等届出事項を代表して提供するものとされた法人以外の法人は、同項の規定による最終親会社等届出事項を提供することを要しない。
6 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人が最初に第一項又は第四項の規定により対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等又は最終親会社等届出事項を提供しなければならないこととされる場合(当該対象会計年度前のいずれかの対象会計年度につき当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等であつた他の内国法人がこれらの規定により当該特定多国籍企業グループ等に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等又は最終親会社等届出事項を提供しなければならないこととされていた場合を除く。)における第一項、第二項及び前二項の規定の適用については、これらの規定中「一年三月」とあるのは、「一年六月」とする。
7 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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データ提供: e-Gov法令検索
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