法人税法 第百六十条

条文
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第百六十条 正当な理由がなくて、第七十四条第一項(確定申告)、第八十二条の六第一項(国際最低課税額に係る確定申告)、第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)(第百四十五条の五(申告及び納付)において準用する場合を含む。)若しくは第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は第百五十条の三第一項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定による特定多国籍企業グループ等報告事項等をその提供の期限までに提供しなかつた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
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