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法人税法 第百四十五条の二

(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の課税標準)

条文
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(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の課税標準)
第百四十五条の二 外国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の課税標準は、各事業年度の退職年金等積立金の額とする。
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データ提供: e-Gov法令検索

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