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法人税法
第七十条の二
法人税法 第七十条の二
(税額控除の順序)
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(税額控除の順序)
第七十条の二
この款の規定による法人税の額からの控除については、まず
第六十九条の二
(分配時調整外国税相当額の控除)の規定による控除をし、次に
前条
の規定による控除をした後において、
第六十八条
(所得税額の控除)及び
第六十九条
(外国税額の控除)の規定による控除をするものとする。
総ノード数:
2
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