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法人税法
第百四十二条の十
法人税法 第百四十二条の十
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第百四十二条の十
外国法人の各事業年度の
第百四十一条第一号
ロ及び
第二号
(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得の金額は、これらの規定に規定する国内源泉所得につき政令で定めるところにより
第百四十二条から第百四十二条の二の二まで
(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定に準じて計算した金額とする。
総ノード数:
2
データ提供:
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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