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法人税法
第百六十三条
法人税法 第百六十三条
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第百六十三条
法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して
第百五十九条第一項
若しくは
第三項
(法人税を免れる等の罪)、
第百六十条
(確定申告書を提出しない等の罪)又は
前条
の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2
前項
の規定により
第百五十九条第一項
又は
第三項
の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
3
人格のない社団等について
第一項
の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
総ノード数:
4
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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