第一章 総則
第二節 国税の納付義務の承継等
第三節 期間及び期限
第二章 国税の納付義務の確定
第二節 申告納税方式による国税に係る税額等の確定手続
第二款 更正の請求
第三節 賦課課税方式による国税に係る税額等の確定手続
第三章 国税の納付及び徴収
第一節 国税の納付
第四章 納税の猶予及び担保
第五章 国税の還付及び還付加算金
第六章 附帯税
第七章 国税の更正、決定、徴収、還付等の期間制限
第一節 国税の更正、決定等の期間制限
第二節 国税の徴収権の消滅時効
第三節 還付金等の消滅時効
第七章の二 国税の調査
第七十四条の二
(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)第七十四条の三
(当該職員の相続税等に関する調査等に係る質問検査権)第七十四条の四
(当該職員の酒税に関する調査等に係る質問検査権)第七十四条の五
(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)第七十四条の六
(当該職員の航空機燃料税等に関する調査に係る質問検査権)第七十四条の七
(提出物件の留置き)第七十四条の七の二
(特定事業者等への報告の求め)第七十四条の八
(権限の解釈)第七十四条の九
(納税義務者に対する調査の事前通知等)第七十四条の十
(事前通知を要しない場合)第七十四条の十一
(調査の終了の際の手続)第七十四条の十二
(当該職員の事業者等への協力要請)第七十四条の十三
(身分証明書の携帯等)第七十四条の十三の二
(預貯金者等情報の管理)第七十四条の十三の三
(口座管理機関の加入者情報の管理)第七十四条の十三の四
(振替機関の加入者情報の管理等)第七章の三 行政手続法との関係
第八章 不服審査及び訴訟
第一節 不服審査
第一款 総則
第二款 再調査の請求
第三款 審査請求
第八十七条
(審査請求書の記載事項等)第八十八条
(処分庁を経由する審査請求)第八十九条
(合意によるみなす審査請求)第九十条
(他の審査請求に伴うみなす審査請求)第九十一条
(審査請求書の補正)第九十二条
(審理手続を経ないでする却下裁決)第九十二条の二
(審理手続の計画的進行)第九十三条
(答弁書の提出等)第九十四条
(担当審判官等の指定)第九十五条
(反論書等の提出)第九十五条の二
(口頭意見陳述)第九十六条
(証拠書類等の提出)第九十七条
(審理のための質問、検査等)第九十七条の二
(審理手続の計画的遂行)第九十七条の三
(審理関係人による物件の閲覧等)第九十七条の四
(審理手続の終結)第九十八条
(裁決)第九十九条
(国税庁長官の法令の解釈と異なる解釈等による裁決)第百条
第百一条
(裁決の方式等)第百二条
(裁決の拘束力)第百三条
(証拠書類等の返還)第九章 雑則
第十一章 犯則事件の調査及び処分
第一節 犯則事件の調査
第百三十一条
(質問、検査又は領置等)第百三十二条
(臨検、捜索又は差押え等)第百三十三条
(通信事務を取り扱う者に対する差押え)第百三十四条
(通信履歴の電磁的記録の保全要請)第百三十五条
(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)第百三十六条
(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)第百三十七条
(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)第百三十八条
(処分を受ける者に対する協力要請)第百三十九条
(許可状の提示)第百四十条
(身分の証明)第百四十一条
(警察官の援助)第百四十二条
(所有者等の立会い)第百四十三条
(領置目録等の作成等)第百四十四条
(領置物件等の処置)第百四十五条
(領置物件等の還付等)第百四十六条
(移転した上差し押さえた記録媒体の交付等)第百四十七条
(鑑定等の嘱託)第百四十八条
(臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限)第百四十九条
(処分中の出入りの禁止)第百五十条
(執行を中止する場合の処分)第百五十一条
(捜索証明書の交付)第百五十二条
(調書の作成)第百五十三条
(調査の管轄及び引継ぎ)第百五十四条
(管轄区域外における職務の執行等)データ提供: e-Gov法令検索