税法Dash

税法Dash

国税通則法 第百二十二条

(国税に関する相殺)

条文
括弧書き:
(国税に関する相殺)
第百二十二条 

国税と国に対する債権で金銭の給付を目的とするものとは、法律の別段の規定によらなければ、相殺することができない。

還付金等に係る債権と国に対する債務で金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

総ノード数: 2
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。