税法Dash

税法Dash

国税通則法 第六十九条

(加算税の税目)

条文
括弧書き:
(加算税の税目)
第六十九条 

過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税(以下「加算税」という。)は、その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税とする。

総ノード数: 2
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。