条文
括弧書き:
(間接国税に関する犯則事件についての通告処分等)
第百五十七条
国税局長又は税務署長は、間接国税に関する犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用を指定の場所に納付すべき旨を書面により通告しなければならない。
この場合において、没収に該当する物件については、納付の申出のみをすべき旨を通告することができる。
一
情状が拘禁刑に処すべきものであるとき。
二
犯則者が通告の旨を履行する資力がないとき。
4
第一項の規定により通告があつたときは、公訴の時効は、その進行を停止し、犯則者が当該通告を受けた日の翌日から起算して二十日を経過した時からその進行を始める。
6
犯則者は、第一項後段の通告の旨を履行した場合において、没収に該当する物件を所持するときは、公売その他の必要な処分がされるまで、これを保管する義務を負う。
ただし、その保管に要する費用は、請求することができない。
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データ提供: e-Gov法令検索
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