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国税通則法 第七十四条の七

(提出物件の留置き)

条文
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(提出物件の留置き)
第七十四条の七 

国税庁等又は税関の当該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

総ノード数: 2
データ提供: e-Gov法令検索

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