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国税通則法 第百五十一条

(捜索証明書の交付)

条文
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(捜索証明書の交付)
第百五十一条 

捜索をした場合において、証拠物又は没収すべき物件がないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。

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