国税通則法 第九十七条の四

(審理手続の終結)

条文
括弧書き:
(審理手続の終結)
第九十七条の四 

担当審判官は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するものとする。

2 

前項に定めるもののほか、担当審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、審理手続を終結することができる。

一 

次のイからホまでに掲げる規定の相当の期間内に、当該イからホまでに定める物件が提出されない場合において、更に一定の期間を示して、当該物件の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に当該物件が提出されなかつたとき。

イ 

第九十三条第一項前段(答弁書の提出等)

 

答弁書


ロ 

第九十五条第一項後段(反論書等の提出)

 

反論書


ハ 

参加人意見書


ニ 

第九十六条第三項(証拠書類等の提出)

 

証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件


ホ 

第九十七条第一項第二号(審理のための質問、検査等)

 

帳簿書類その他の物件


二 

第九十五条の二第一項(口頭意見陳述)に規定する申立てをした審査請求人又は参加人が、正当な理由がなく、口頭意見陳述に出頭しないとき。

3 

担当審判官が前二項の規定により審理手続を終結したときは、速やかに、審理関係人に対し、審理手続を終結した旨を通知するものとする。

総ノード数: 11
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。