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国税通則法 第百四十条

(身分の証明)

条文
括弧書き:
(身分の証明)
第百四十条 

当該職員は、この節の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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