国税通則法 第百三十七条

(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)

条文
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(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)
第百三十七条 

当該職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。

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前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件についても、することができる。

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