条文
括弧書き:
(国税についての納付すべき税額の確定の方式)
第十六条
国税についての納付すべき税額の確定の手続については、次の各号に掲げるいずれかの方式によるものとし、これらの方式の内容は、当該各号に掲げるところによる。
一
申告納税方式
納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつた場合その他当該税額が税務署長又は税関長の調査したところと異なる場合に限り、税務署長又は税関長の処分により確定する方式をいう。
二
賦課課税方式
納付すべき税額がもつぱら税務署長又は税関長の処分により確定する方式をいう。
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