条文
括弧書き:
(所有者等の立会い)
第百四十二条
当該職員は、人の住居又は人の看守する邸宅若しくは建造物その他の場所で臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その所有者若しくは管理者(これらの者の代表者、代理人その他これらの者に代わるべき者を含む。)又はこれらの者の使用人若しくは同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない。
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女子の身体について捜索をするときは、成年の女子を立ち会わせなければならない。
ただし、急速を要する場合は、この限りでない。
総ノード数: 5
データ提供: e-Gov法令検索
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