(犯則の心証を得ない場合の通知等)
国税局長又は税務署長は、間接国税に関する犯則事件を調査し、犯則の心証を得ない場合においては、その旨を犯則嫌疑者に通知しなければならない。
この場合において、物件の領置、差押え又は記録命令付差押えがあるときは、その解除を命じなければならない。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。