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国税通則法 第百六十条

(犯則の心証を得ない場合の通知等)

条文
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(犯則の心証を得ない場合の通知等)
第百六十条 

国税局長又は税務署長は、間接国税に関する犯則事件を調査し、犯則の心証を得ない場合においては、その旨を犯則嫌疑者に通知しなければならない。

この場合において、物件の領置、差押え又は記録命令付差押えがあるときは、その解除を命じなければならない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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