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国税通則法 第九条

(共有物等に係る国税の連帯納付義務)

条文
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(共有物等に係る国税の連帯納付義務)
第九条 

共有物、共同事業又は当該事業に属する財産に係る国税は、その納税者が連帯して納付する義務を負う。

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