税法Dash

税法Dash

国税通則法 第二十七条

(国税庁又は国税局の職員の調査に基づく更正又は決定)

条文
括弧書き:
(国税庁又は国税局の職員の調査に基づく更正又は決定)
第二十七条 

前三条の場合において、国税庁又は国税局の当該職員の調査があつたときは、税務署長は、当該調査したところに基づき、これらの規定による更正又は決定をすることができる。

総ノード数: 2
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。