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国税通則法 第四条

(他の国税に関する法律との関係)

条文
括弧書き:
(他の国税に関する法律との関係)
第四条 

この法律に規定する事項で他の国税に関する法律に別段の定めがあるものは、その定めるところによる。

総ノード数: 2
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