(他の国税に関する法律との関係)
この法律に規定する事項で他の国税に関する法律に別段の定めがあるものは、その定めるところによる。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。