条文
括弧書き:
(検察官への引継ぎ)
4
前二項の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件が引き継がれたときは、当該物件は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により検察官によつて押収されたものとみなす。
5
第一項の告発は、取り消すことができない。
総ノード数: 6
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
前二項の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件が引き継がれたときは、当該物件は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により検察官によつて押収されたものとみなす。
第一項の告発は、取り消すことができない。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。