国税通則法 第百八条

(総代)

条文
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(総代)
第百八条 

多数人が共同して不服申立てをするときは、三人を超えない総代を互選することができる。

2 

共同不服申立人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、国税不服審判所長等は、総代の互選を命ずることができる。

3 

総代は、各自、他の共同不服申立人のために、不服申立ての取下げを除き、当該不服申立てに関する一切の行為をすることができる。

4 

総代が選任されたときは、共同不服申立人は、総代を通じてのみ前項の行為をすることができる。

5 

共同不服申立人に対する国税不服審判所長等(担当審判官及び第七十五条第一項第二号又は第二項第二号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求に係る審理員を含む。)の通知その他の行為は、二人以上の総代が選任されている場合においても、一人の総代に対してすれば足りる。

6 

共同不服申立人は、必要があると認める場合には、総代を解任することができる。

7 

総代の権限の行使に関し必要な事項は、政令で定める。

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