所得税法

昭和四十年法律第三十三号 / 298条を収録

第一編 総則

第二編 居住者の納税義務

第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除

第一節 課税標準

第二節 各種所得の金額の計算

第三款 収入金額の計算
第四款 必要経費等の計算
第四款の二 外貨建取引の換算
第五款 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例
第九款 信託に係る所得の金額の計算
第十款 贈与等により取得した資産に係る利子所得等の金額の計算
第十一款 各種所得の範囲及びその金額の計算の細目

第五章 申告、納付及び還付

第一節 予定納税

第二節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付

第三編 非居住者及び法人の納税義務

第二章 非居住者の納税義務

第二節 非居住者に対する所得税の総合課税

第一款 課税標準、税額等の計算
第三款 更正の請求の特例

第四編 源泉徴収

第一章 利子所得及び配当所得に係る源泉徴収

第四章 報酬、料金等に係る源泉徴収

第三節 定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収

第四節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収

第五編 雑則

298条を表示 / データ提供: e-Gov法令検索