税法Dash
すべての法令
検索
法令一覧
利用規約
トップ
対応法令一覧
所得税法
第二百二十条
所得税法 第二百二十条
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)
条文内検索
条文
括弧書き:
色付け
半透明
非表示
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)
第二百二十条
第一章から前章まで
(源泉徴収)の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、
国税通則法第三十四条第一項
(納付の手続)に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。